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を与えることにより終了する。

 

(4)解約の効果
EDI協定の解約により、EDI取引当事者は、将来に向かってこの協定関係から解放されることになる。しかし、協定の解約の効果は過去にさかのぼらない。これが一般的な「協定の解約」である。
つまり、EDI取引を継続してきた当事者は、協定が有効に存続していた間、適法に電子データ交換(通信)を行い、関連取引の履行を進めてきているが、これらの通信または関連取引の履行は、EDI協定の解約によりなんら影響をうけることはないということになる。
このため、本条の注釈書においては、『協定の解約は、ある条項の拘束力から取引当事者を免れしめるものではない。第2.5(セキュリティの手順およびサービス)、第2.6条(記録の保存)、第4章(有効性および強制可能性)の全条項、第5.1条(秘密性)、第6章(責任)の全条項、および第7.1条(適用法規)の各条項がそれである。』旨をコメントしている。

 

(5)解約の通知
EDI協定は、いずれかの当事者の意思表示(解約の申し入れ・解約通知)によって、解約することができる。
「EDI協定の解約」は、いずれか一方の当事者の意思表示によって行うことができると規定されているが、EDI取引を一片の「解約通知」によりある日突然終了させることとなれば、種々問題が発生することが想定される。
このため、解約の申し入れから解約の効果が発生するまでには若干の猶予期間が置かれるのが通常であり、本条においては、その注釈書でコメントしているように『現行の商慣習を考慮し』、30日前までに行うこととされている。勿論、この猶予期間については、『両当事者の合意に基づいて調整することができる。』こととされている。

 

(6)解約通知の方法
EDI協定の解約の申し入れは、書面によらなければならないこととされており、書面によらない解約通知は無効である。

 

 

 

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